定年でリタイアしたとき考えること(保険・年金)

人は誰もが年を取り、サラリーマンはいつか定年を迎えます。そのまま継続雇用で会社に残る方もいれば、定年を契機に一旦リタイアする方もいます。

リタイアしたとき、頭に浮かぶことの中に健康保険や年金があります。

先ず退職後の健康保険ですが、再就職しない場合、選択肢は3つです。

①任意継続被保険者となる。②国民健康保険に加入する。③健康保険に加入している家族の被扶養者となる。

任意継続被保険者とは勤めていたときに加入していた健康保険に継続して2年間加入する制度です。任意継続被保険者となるには、被保険者としての資格喪失日(退職日)から20日以内に保険者であった協会や組合に申し出る必要があります。

一方、国民健康保険の被保険者となるには、資格喪失日から14日以内に自分の住所地を管轄する市町村に申し出る必要があります。

つまり、①、②、③を自由に選択したい場合は最短14日以内に決定する必要があるのです。

任意継続被保険者の場合、勤務中の自己負担分は半分でしたが、退職後任意継続被保険者となった場合は全額、単純に言えば、倍の金額を払う必要があります。また、任意継続被保険者となれる期間は2年間のみ、その後は国民健康保険に加入するか、被扶養者となる必要があります。

国民健康保険の保険料は、市町村ごとに前年の所得や保有資産によって決定されますが、一般的には加入後の保険料はかなり割高になる可能性があります。

その他、任意継続被保険者の場合、健康保険組合によっては独自の付加給付がある先もありますので一般的には健康保険より有利と言われています。

被扶養者となる場合は、扶養者による生計維持要件等があります。扶養者の保険料負担は増えますが、被扶養者にかかる医療費は扶養者の確定申告時、医療費控除の対象になりえます。

どれが自分に合っているかは人それぞれです。ただ、任意継続被保険者も国民健康保険も保険料の前納が可能であること、前納すれば月々納めるよりトータルの保険料は割引されることは覚えておいた方が良いでしょう。

無論、①、②、③を選択後でも、健康保険適用事業所に再就職した場合は改めて健康保険の被保険者となります。

以上の点だけを考えると、被扶養者となれないなら、一旦任意継続被保険者となり、2年後に国民健康保険加入という選択肢が一般的なのかもしれません。

年金は最低限以下のポイントを押えておく必要があります。

①原則65歳から給付となること、②60歳からの繰り上げ給付も可能だが、繰り上げをすると年金額が1か月当り0.4%減額されること(60か月なら24%の減額)、③繰り上げを行う場合は厚生年金と同時に行う必要があること、④66歳からの繰り下げ給付も可能で、繰り下げの場合は国民年金のみ、厚生年金のみ繰り下げの選択が可能であること、⑤繰り下げは最長10年可能で、繰り下げすると年金額が1か月当り0.7%増額されること(15か月なら10.5%、120か月なら84%)

よく、繰り下げした場合、貰い始めて何年ぐらいで65歳で受け取り始めた額と同額の額になるかを計算した記事も見かけますが、個人的にはいかがなものかと思います。

リタイア後は一切働かない、という方もいらっしゃると思いますが、それももったいないのではないでしょうか。もし自分のやってみたいことがあって、それで人に喜んでいただけたなら、芝居でも、漫才でも、レジ係でも、交通指導員でも、身体の動くうちは何でもやった方が良いと思います。

理想を言えば、リタイア後やってみたいこと等で65歳まで生活を繋いで、65歳から国民年金だけ貰う、やってみたいことがうまくいっていれば厚生年金給付を66歳以降まで伸ばす、と言った所が、社会人としての人生をフェードアウトするに当たって妥当な所ではないでしょうか。無論、60歳から65歳になるまでの間に人生のキャッシュフロー表をチェックしておく必要はあります。しかし、リタイアしていきなり人生のキャッシュフローと言われて、考え込むのもいかがなものかと思います。

先ずは健康保険をどうするか考えて、年金は最低限のポイントを抑えてじっくり構えることも大切なのではないか、と思います。リタイアした後までストレスに悩まされる必要はないのですから。

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