法定相続人 意外と知らない民法と相続税法の違い

相続税の非課税限度額は法定相続人の数が多いほど大きくなります。

ならば養子を増やせばその分法定相続人が増えて非課税限度額も多くなるから相続税を免れることが出来るのでは?このような理由から養子縁組を考える方もいらっしゃるようです。

相続税法上、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されるのが相続税法上の非課税限度額です。法定相続人が配偶者と子2名の場合、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。

では、法定相続人が配偶者と子2名で相続財産が6,000万円の場合、養子を2名とったらどうなるでしょう?法定相続人の数は5名となります。非課税限度額は3,000万円+600万円×5=6,000万円となり、相続税はかからないのでしょうか?

相続税法上、法定相続人の数に加算される養子の数は次のように定められています。

・実子(自分の子)があるとき、又は実子がなく養子が1名のとき・・・1名

・実子がなく養子が2名以上であるとき            ・・・2名

つまり配偶者と子2名がいる場合、仮に養子を2名とったとしても、実子がある場合に該当し、税法上加算されるのは1名となり、法定相続人は4名、非課税限度額は5,400万円となります。

他方、養子にも民法上の法定相続分はありますので、法定相続分に従った遺産を請求される可能性があります。仮に遺言書で養子に残す遺産を0にしても、遺留分侵害額請求権(最低限の遺産を受ける権利)が行使されれば法定相続分×1/2の遺産を渡さなければならなくなる可能性もあります。

同じ「養子」や「法定相続人」という言葉を使っていても民法と相続税法では取扱いが異なる場合があります。万一、相続税の削減を目的に養子をとられることをお考えなら、ご注意頂くことをお勧めします。

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