相続放棄の影響と留意すべきこと

「この預金は息子が放棄すると言ってくれたから自分の預金として手続きが出来る」

他の相続人が放棄すると言ったのであとは自分一人で全て手続きが出来ると考えがちですが、所定の手続きを行わないと思わぬ問題が発生する場合があります。

第1講 相続放棄の影響による問題

相続放棄が成立すると、その相続人は初めから存在しなかったものとされます。

亡くなった方に借入金がある場合、相続放棄すれば良い、と言われるのはこのためです。

つまり相続放棄によって初めから存在しなかったものとして扱われますので財産を受け取る事がないという意味で、借入金も相続財産として受け取ることがなくなるわけです。

例を挙げて説明します。

(事例1)

Aが亡くなり配偶者Bと子2名C、Dの計3名が相続人となる場合です。

このとき、子Dが相続放棄をすると、相続人はB、Cの2名となります。

子Dに子供Eがいたとしても、Dは初めから存在しなかったのですから相続権がEに移ることもありません。

その結果Aに借入金があった場合、それを相続するのはBとCだけで、DやEには一切関係ないものとなります。

問題は、相続権が思わぬ方に移る事がある点です。

相続権は

第1順位者:配偶者と子

第2順位者:配偶者と父母

第3順位者:配偶者と兄弟姉妹

の順で取得され、例えば子と父母(第1順位の人と第2順位の人)が相続権を取得することはありません。先ず第1順位の人、第1順位の人がいなければ第2順位の人という具合に移って行きます。

なお配偶者は常に相続人となります。

次に相続権の異動の例を挙げてみましょう。

(事例2)

Aが亡くなり、配偶者Bと子2名C、Dがおり、更にAの実母Fが存命している場合です。

放棄がなければB、C、Dの3名が相続人となります。

仮にAに借入金があり、Bが一人で借入金を背負うつもりで子2名に相続放棄をさせたとします。この場合、C、Dは初めからいなかったこととなり借入金を相続することはありません。しかし、そうするとAには初めから子がいなかったこととなり、相続は第2順位の状態で発生したこととなりますので、Aの死亡により相続人となるのは配偶者Bと実母Fになります。

実母であるFならAの借入金の相続も仕方ないと、ご了承されるかも知れません。

では次の事例はどうでしょう?

(事例3)

Aが亡くなり、配偶者Bと子C、Ⅾがおります。

Aの両親は既に亡くなっています。ただ、Aには亡くなった兄Eがおり、Eには子F(Aの甥)がいるとしましょう。生前疎遠だったことからBはFとは年賀状も交換していません。

事例2と同様、Aには借入金があり、Bは自分一人で借入金を背負うつもりで子C、Dに相続放棄をさせました。この場合、C、Dは初めからいなかった事となり借入金を相続することはありません。

しかしそうなるとAは死亡時、配偶者はいるが子はおらず、両親もいなかった事となり、相続人は配偶者Bと兄E、但しEは亡くなっていますので子のFが相続人となります。

貸出先である銀行はC、Dの相続放棄を確認すれば、配偶者Bに借入金の今後の取り扱いを相談すると共に、相続人となったFにご案内文書等で通知する事となります。

Fも突然の通知に困惑し、場合によっては弁護士に相談し、その弁護士から今度はBに連絡が入るかも知れません。そうなったら泥沼です。もはや親族同士では解決できなくなり、事態は複雑化し、とんでもない争族に発展する可能性もあります。

仮にFが銀行からの文書を理解できず放置していたら、相続放棄出来る期間が経過し、知らないまま債務者になっているという可能性もあります。

以上、相続放棄の影響によって生ずる問題の事例を挙げてみました。放棄の影響を認識していないと、取り返しのつかない事態が生ずる恐れもあるのです。

第2講 相続放棄の手続きによる問題

相続放棄は相続人が「放棄する」と言っただけでは効果は生じません。

相続人が家庭裁判所に申請し、受理されることが必要です。

申請できる期間は、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内です。

例えば父が亡くなると、子は相続人となりますが、父が亡くなったことを知っていたのに相続人になっている事は知らなかった、等の理由は家庭裁判所には通用しません。

何もせずに3か月経過してしまえば、子は相続となってしまいます。

注意すべきは相続放棄すると言った相続人が、家庭裁判所への申請が必要ある事を知らなかった場合です。

相続放棄は申請期間内に家庭裁判所に受理されて初めて効力が発生します。何もしなかった場合はそのまま相続したものとなります。

例えば相続財産が銀行預金と不動産で、相続放棄の申請を忘れていた場合、放棄を忘れた相続人も相続人として手続きが求められます。借入金の場合も同様です。亡くなった方が例えば住宅ローンの保証人だった場合、保証債務も相続財産として、相続人としての手続きが求められます。

終講 まとめ

相続放棄は相続人本人が申請するものです。申請を忘れることは本人の問題ですが、いざとなると「前もって放棄すると言っていた」「申請が必要とは知らなかった。知っていたのに教えなかったお前が悪い」等とおっしゃって、思わぬ争族に発展することもあります。

申請は個人の問題というものの、その後の影響を考えれば、お手続きについての認識や進捗管理は、相続人同士の十分な意思疎通や注意が必要となります。

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