相続財産には正の相続財産と負の相続財産があります。
そして「正の相続財産ー負の相続財産=相続税の課税財産」となります。
少し専門的に言えば、「被相続人の債務で相続開始時に現に存するもののうち、その納税義務者の負担に属する部分の金額」が負の相続財産となりますが、相続財産調査に当たっては、先ず何が負の相続財産になりうるか、を知っておく必要があります。
大きく言えば「被相続人の負担に属するもの」で、「被相続人の債務で、相続開始時に現に存するもの」や「被相続人に係る葬式費用」が対象となります。
「被相続人の債務で、相続開始時に現に存するもの」には住宅ローンや、公租公課(固定資産税など)がありますし、「被相続人に係る葬式費用」には通夜費用、仮通夜費用、本葬式費用、納骨費用、お布施、戒名料の他、通夜葬儀会場設置費用、遺体運搬費用があります。
負の相続財産調査として、先ずは以上の費用に係る領収書を整えてください。正の相続財産調査には金融機関への依頼などが必要となりますが、負の相続財産調査は以上の領収書が手元にあるか否かが重要です。紛失などのないように管理することが必要です。
一方、初七日法会費用や四十九日法会費用、遺体解剖費用は対象となりません。
その他、墓地購入費用や墓地購入ローンも対象となりません。
一旦、全ての領収書を揃えて、負の相続財産となるか否かを分類して行くことが大切です。