相続が発生したとき、多くの方は相続税のことを頭に浮かべる様ですが、相続税を考える前に率先して行うべきことがあります。主な手続きは以下の通りです。
手続き | 期日 | 主な届出先 |
死亡届の提出 | 7日以内 | 市町村 |
受給者死亡届の提出 | 国民年金14日以内 厚生年金10日以内 | 年金事務所や 年金相談センター |
健康保険・介護保険 資格喪失届の提出 | 14日以内 | 市町村 |
世帯主変更届の提出 | 14日以内 | 市町村 |
公共料金等の名義変更 | 14日前後 | 各契約先 |
遺言書の確認 相続人・相続財産の確定 相続放棄・限定承認手続き | 3か月以内 | 法務局・自宅・公証人役場等 金融機関等 家庭裁判所(必要時) |
準確定申告 | 4か月以内 | 税務署 |
相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 税務署 |
第1のポイントは死亡届の提出、受給者死亡届の提出、資格喪失届の提出、世帯主変更です。
先ず死亡届の提出の提出がされませんと戸籍謄本に相続人の死亡事実が掲載されず、相続手続きは始められません。
死亡診断書で分かるだろうと考えられる方もおられます。これは死亡診断書で保険金の請求が出来ること、年金事務所や役所で死亡診断書の提出を求められることによる様ですが、死亡診断書で手続きを開始して貰えるのは保険会社と役所だけです。
銀行や証券会社、法務局は役所が死亡の事実を確認し、戸籍謄本に死亡日が掲載されない限り手続きに入りません。戸籍謄本に掲載されることで誰が法定相続人となるかが初めて確定するからです。つまり申出人が「法定相続人であること」=「正当な権利者であること」を確認できない限り、銀行や証券会社、法務局は動いてくれないのです。
第2のポイントは相続人と相続財産の確定です。死亡届が提出されれば2週間程度で死亡の事実が掲載された戸籍謄本が出来上ります。あとは相続人である事を証明できる戸籍謄本を取得すれば金融機関から残高証明書を取得する条件が整います。残高証明書が取得できませんと相続を放棄すべきか否か考えることが出来ません。その他、市町村や税務署に地方税や国税の滞納がないかどうかも調べておいた方が良いでしょう。
放棄を行う場合は相続開始から3か月以内に行う必要があり、1回申し出たら撤回することは出来ません。借入金がある場合等は十分に確認する必要があります。
第3のポイントは準確定申告です。これは死亡者の所得税の確定申告で、最低でも年金の源泉徴収票が必要になります。税務署相手ですから期日は厳守です。
以上3つのポイントのキーワードである「死亡届」、「残高証明」、「年金の源泉徴収票」は忘れずに手続きや確認をしておく必要があります。
これら3つのポイントをクリアしませんと、皆さんが心配される相続税について、場合によっては申告する必要があるか否かさえ確認することが出来ないのです。
なお、誤解されている方も多いですが、相続税の申告・納付には「遺産分割協議の作成」や「相続財産の名義変更」は必須条件ではありません。誰が相続するか決まっていないなら一旦法定相続分で相続する事として申告することが可能だからです。
将来、遺産分割協議が完成した時点で、申告をし直すことも可能です。
但し協議確定後4か月以内に行う必要があることは覚えておいてください。