相続不動産の名義変更手続きの義務化・相続登記の申請義務化と相続人申告登記について

相続が発生したものの、分割協議が終わっていないので名義変更が出来ていない不動産をお持ちの方も多いと思います。

今までは名義を故人のままにして将来分割協議が成立した後に名義変更を行うことが通例となっていました。しかし、令和6年4月1日以降はそのような対応は出来なくまります。

「相続登記の申請義務」が施行されるからです。

1.相続登記の申請とは

「相続登記の申請義務」とは「相続や遺贈」により不動産を取得した相続人に対し、自己の為に相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けるものです。

正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料に処されます。

既に相続が発生している場合も、未登記であれば相続登記の申請義務が課されます。但しこの場合は施行日から3年、令和9年3月31日が履行期日となります。

2.正当な理由とは

正当な理由が認められる類型としては、①相続人が極めて多数に上る場合、②遺言の有効性等が争われる場合、③重病等である場合、④DV被害者等である場合、⑤経済的に困窮している場合、等が挙げられます。

これらに該当しない場合でも、登記官が個別事情を丁寧に確認して「正当な理由」があると判断した場合は認められます。

しかし、「相続登記の申請義務」が東日本震災時に、何世代にも渡って相続登記が行われていない土地等に対して現行法での対応が困難だったことを踏まえて施行されていることを考えれば、相続人が把握できるにも関わらず、兄弟姉妹が多いとか、名義人が先々代の名義のままになっているとかの理由で登記がなされていないことを、「正当な理由」として主張することは難しいものと考えられます。

3.申請義務違反があった場合

申請義務違反があったとしても、すぐに過料が課されるわけではありません。

登記官は申請義務違反を把握すると、先ず相続人に「義務の履行」を催告します。相続人が催告に応じて申請をすれば、過料は課されません。

しかし、催告が行われたにも関わらず「正当な理由」がなく申請をしなかった場合は、裁判所に「過料事件の通知」が行われます。この「過料事件の通知」が行われると、裁判所が過料を科する旨の裁判を行うこととなります。

万一、相続登記の申請を行っていなくても、催告時に申請を行えば過料に課されることはありません。

4.分割協議が完了していない場合

とは言うものの、相続開始後3年以内に分割協議が完了しないケースも少なくはありません。また過料に課されることを恐れて焦って分割協議を行ってもかえってまとまらないケースもありえます。

その場合の対策として「相続人申請登記」の手続きが新設されました。

これは、①登記簿上の所有者につき相続が発生したこと、②相続人の1人が自らがその相続人であること、を登記官に申し出ることで、申請義務を履行したものとみなす制度です。

「相続人申請登記」を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記します。これは登記簿を見た人が、相続が発生していること、少なくとも相続人1名の氏名・住所を把握できるようにすることを目的とする制度です。云わば連絡先の表示登記と考えた方が良いでしょう。

添付資料は、申出をする相続人自身が、所有権の登記名義人(土地の持ち主)の相続人であることが分る戸籍謄本だけです。登録免許税も非課税です。

何より、複数の相続人がいても特定の相続人が単独で申出が出来、法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定が不要であることは、今後のことについて話し合いが出来ていない相続人にとって、極めて有効な制度と言えます。

もちろん不動産の売却などを行う場合には正式な相続登記を行う必要がありますが、逆に考えれば、「相続人申請登記」さえ行っておけば過料に課されることもなく、売却処分も出来ないということになります。

5.まとめ

現在、日本において所有者不明土地は約410万ヘクタール、九州本島を上回る面積に上ります。そしてその原因の62%が相続登記の未了によるものです。

所有者不明土地は災害発生後の復旧・復興作業にも大きな影響を及ぼします。次世代を担う方々に対する障害を残さないためにも「相続登記の申請」や「相続人申請登記」を積極的に活用することが望まれています。