不動産の分割協議でお困りの方へ・相続人申告登記制度の活用

 相続人申告登記制度が令和6年4月1日から施行されました。この制度は簡単に言うと、土地建物に相続が発生していること、および不動産について何か事が起こった時の連絡先を登記上明らかにしておくことを目的とした制度です。

 住宅を建てる時や新しく道路を通すためには、予め土地の所有者に了解を取っておくことが必要です。先の東日本大震災のときも、仮設住宅建設や新たに道路を通すとき等に同様の手続きが必要となりました。

 しかし予算が付いて仮設住宅の建設や新しい道路を開通させようと自治体が候補地の謄本を確認した所、所有者が随分昔に亡くなっていた事が判明しました。土地によっては現在の所有者が10名以上に上り、行方が分からない方も多くいることが判明したのです。これでは災害の復旧が迅速には進みません。

 そのため国は令和6年4月から、相続が発生して不動産を取得した相続人に、相続開始から3年以内に相続登記を行うことを義務付けました。令和6年4月以前に発生していた相続についても未登記なら、令和9年3月末までに相続登記の申請を行う必要があります。

 もし申請を行った場合は行政上の義務違反として10万円以下の過料の対象となります。

 しかし、相続で不動産を取得した方が皆さん3年以内に遺産分割協議が終了し、相続登記を申請できる訳ではありません。いろいろな事情で10年以上相続登記が出来ない場合もあります。

 この問題を回避するため新設されたのが「相続人申告登記制度」なのです。

 相続人申告登記制度とは遺産分割協議が終わっていなくとも、相続人の一人が①登記簿上の所有者に相続が発生したこと、②自分が相続人であること、を申し出れば、とりあえず申請義務を履行したものとみなしてもらえる制度です。

 申出を行うと、法務局が登記簿上に申出をした相続人の名前や住所を記載してくれますし、登録免許税もかかりません。

 ただし、売却などを行うときは、きちんと相続人を登記する必要があります。

 相続人同士が今後を話し合う中で、いつの間にか争いとなってしまうことがあります。

第一の原因は、相続人間の意見がまとまらないことです。先ずはお互いの頭を冷やして、円滑な相続を進めるためにも、「相続人申告登記制度」のご利用を考えて頂くことをお勧めします。