60歳定年後、再雇用されたが給料の減額が甚だしい。このまま歳をとって行くのが不安だ…
この様にお考えの方も多いと思います。その様な時に考えて頂きたいのが「在職老齢年金」と「年金の繰下げ」です。
先ず、厚生年金制度は原則70歳まで加入できます。働いていれば70歳まで積立が可能なのです。60歳の年金定期便で将来の年金が少ないと感じた方も、そのまま厚生年金に加入を続けていれば当然将来の受取金額も多くなります。
しかし、「再雇用で手取り額も減った上、今後給料の引き上げも見込めないのだから、将来年金が増えたとしても不安で堪らない」この様に思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。
そんな時、考えて頂きたいのが「在職老齢年金」です。
「在職老齢年金」は厚生年金加入者として働いている間も「厚生年金」を受給する制度です。
簡単に言えば、給料を貰いながら厚生年金も貰う制度です。
従来からある制度ですが、簡単に言うと「月当たりの報酬+月当たりの老齢厚生年金の額」が62万円以下なら、その老齢厚生年金は丸々受給出来るというものです。
もう少し厳密に言うと
「月当たりの報酬」=「標準報酬月額」と「過去1年間の標準賞与額を12で除した金額」
「月当たりの老齢厚生年金」=「老齢厚生年金を12で除した金額」です。
この辺りは年金定期便や過去の源泉徴収票等を確認すればデータを把握できるものと思います。
現在の給与に加えて厚生年金まで貰えるなら、相当精神的に楽になるのではないでしょうか?
但し、気を付けるべきことがあります。
万一、「月当たりの報酬+月当たりの老齢厚生年金の額」が62万円を超えてしまうと、老齢厚生年金の減額が行われてしまいます。
年金が減額されるのは面白くない、という方もいらっしゃるでしょう。そんな時に考えるべきが「年金の繰下げ」です。先に記載した通り、「月当たりの報酬+月当たりの老齢厚生年金の額」が62万円を超えてしまうと、老齢厚生年金の減額が行われます。しかし、「月当たりの老齢基礎年金」はこの制度の対象外です。「月当たりの報酬+月当たりの老齢基礎年金額」が62万円を超えても、老齢基礎年金の減額は行われないのです。
「年金の繰上げ」(=65歳より前に年金受取を開始すること)は老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に行う必要がありますが、65歳以降は基礎年金と厚生年金は同時に受取る必要はありません。65歳から基礎年金だけ受取を開始して、厚生年金は受取を繰り下げておくことが出来ます。厚生年金について「年金の繰下げ」が可能なら相当の年金増額が期待できます。
厚生年金は66歳になるまで受取を繰り下げておければ、年金額が1ヶ月当り0.7%増額されます。
現行制度上、65歳まで頑張って働けば、そのまま働きながら65歳から給料と基礎年金を一緒に受け取ることが可能なのです。
そして厚生年金に加入しながら70歳まで働けば当然将来の厚生年金は増額されます。
仮に70歳まで厚生年金の受取を繰り下げる事が出来たら、厚生年金の額は42%増額されます。
70歳までは働けない、という方でも66歳まで厚生年金の受給を引き下げれば8.4%の増額が可能なのです。
更に考えて頂きたいのが、「月当たりの報酬+月当たりの老齢厚生年金の額」です。
現在は62万円を超えてしまうと、「月当たりの老齢厚生年金の額」が減額されてしまいますが、2029年9月以降はこの金額が75万円となります。
もし、29年9月まで年金の受給を我慢できれば、人によっては、29年9月現在65歳、働きながら老齢厚生年金の満額を受給し、老齢基礎年金の繰下げを行うことも可能だ、という方も出てくることでしょう。
皆さんにご認識頂きたいことは、「我々は現在、社会保険制度の変革の真っ只中にいる」ということです。
今を観て将来に不安を感じるのは当然のことです。しかし、同時に社会制度の変動にも注目しておく必要があります。
少なくとも「在職老齢年金」と「年金の繰下げ」はこれから65歳を迎えられる方にとって外すことの出来ない制度かと思います。

