親が作った子供名義の預金を、子供に引き渡すときの注意点

親御さんがお子様名義の口座を作られて、将来の教育資金等の預け入れを行うことは現在でも行われています。

お子様が18歳を迎え、成人となったのを契機に印鑑と通帳を引渡し、以降は自分の預金として管理させることは、重要な教育の一つです。

ただ、ここで注意頂きたいのは通帳等の管理です。

マネーロンダリング等不正取引の防止が求められる今日、本人への通帳及び印鑑の引渡しを怠ると思わぬ手間がかかる事があります。

第1講 本人への引渡しが済んでいない場合

もしお子様が18歳を過ぎているのに通帳、印鑑の引渡しが終わっていない場合は、速やかに引き渡すことをお勧めします。

現代社会はマネーロンダリング、すなわち不正取引に対する目が非常に厳しくなっています。

仮にAさんがBさん名義の口座を保有しており、それを金融機関が知った場合は、Aさんは借名取引、つまり本人以外の人の名前を使って取引をしている疑わしい先とみなされてしまう可能性があります。

マネーロンダリング等の言葉が、まだ世の中に出てきていない頃に口座を作った方は、たかが成人した子供の預金をもっているだけ、とお考えがちです。

しかし、今、世の中で行われている不正取引は、犯罪者が自分以外の名義の口座を使用して行われているのです。親が自分の名前ではない、子供の口座を持っていることは、表面上は、犯罪者が行っている行為と違いはありません。

もし、親が子供名義の預金通帳を持って、金融機関の窓口で「この口座は本当は自分の口座だ」と言って払出を行おうとしたなら、金融機関は立場上、第三者名義預金を保有し、払戻に来た人物(マネーロンダリングの疑いあり)として扱う事となります。

また、仮に不幸にも親が通帳や印鑑を保有したまま亡くなったとしたら、子供名義の口座は、税務署も亡くなった親の財産として相続税の対象とみなす可能性があります。

子のために積み立てた預金である以上は、子が成人した場合、速やかに通帳と印鑑を引渡し、子自身が金融機関に連絡し届出をしている筆跡を変更しておく必要があるのです。

第2講 引き渡しが終わり、喪失しているものもないとき

成人後、本人に管理を任せ、通帳や印鑑が本人の手元にあるなら問題はありません。

通常は本人が印鑑と通帳を本人確認書類と共に金融機関に持参すれば、本人確認書類で本人であることが認識され、通帳持参によって金融機関の預金管理データが本人が預けているという事実が一致し、印鑑によって本人が管理している事が確認されます。窓口に持参したときは今後の取引に支障が出ないように、金融機関に登録してある筆跡を親のものから自身のものに替えておくことを忘れないようにして下さい。

第3講 引き渡しが終わっているが、喪失しているものがあるとき

問題は印鑑や通帳が手元にない場合です。

本人に管理が移り、届出の筆跡が本人のものと変更された後なら良いのですが、通帳や印鑑がなく、筆跡も親のままの場合は、名義人の本人確認だけでは済みません。

具体的には、当初の筆跡が本人のものでないとの理由で、当初お届を頂いた方(親)から、「この預金は子に引渡し済みであること」を称する書類の提出を求められる可能性があります。

終講 まとめ

万一、当初の預金作成者である親が既に亡くなっている場合や、認知症になっている場合、手続きは更に複雑になります。

具体的には、親が亡くなっている場合は相続手続きが求められますし、認知症になっている場合も相続手続きに準じた手続きが求められます。

子のために子供名義で作った預金がありましたら、成人後は速やかに本人の管理に移し、届出の署名を差し替える事をお勧めします。なお、その際は印鑑、通帳等の保管にくれぐれもご留意ください。

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