定年前の確認事項・雇用保険加入期間

定年後、ハローワークで確認したら、加入していた期間が自分の勤めていた期間と違う!サラリーマンにとって恐ろしい事ですが、それは起こりうることです。

第1講 雇用保険の概略

 雇用保険とは失業他労働者の雇用継続が困難になったとき等、必要な給付が受けられる保険です。サラリーマンなら給与明細を見て頂きますと、保険料は毎月の給与から控除され、労使折半で納付されているはずです。

 雇用保険法では「労働者が雇用される事業」を適用事業とし、「個人経営かつ常時使用する労働者が5人未満かつ農林水産業」を暫定任意適用事業としています。つまり農林水産業以外に従事するサラリーマンなら、適用事業に従事していることになります。

 被保険者は昭和55年当時でも「年収52万円以上で反復して就労し、通常の労働者の3/4以上かつ週22時間以上就労している者」を対象としていますので、通常なら正社員=被保険者となるはずです。

 被保険者である期間は算定基礎期間と言い、雇用保険における様々な給付の要件の1つとされています。

 例えば基本手当(いわゆる失業時の給付)の受給期間です。ハローワークでは算定基礎期間に従って所定給付日数を決め、この所定給付日数によって受給期間を与えています。

 所定給付日数が360日である受給資格者なら1年+60日、330日である受給資格者なら1年+30日の基本手当の受給期間を得られますが、それ以外の所定給付日数である場合は基本手当の受給期間は1年となります。

 転職による自己都合退職や定年を迎えられて退職される方は、被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日の所定給付日数が与えられますので、基本手当の受給期間は一律1年となります。

 問題は会社都合で離職せざるをなかった方です。会社都合で離職した方が45歳以上60歳未満の場合、算定基礎期間が20年以上であれば330日の所定給付日数が与えられますが、10年以上20年未満であった場合、基本手当の所定給付日数は270日となってしまうのです。

 仮に、被保険者期間が本来20年以上だったのに15年となっていた場合、所定給付期間は本来330日であるのに270日となり、基本手当の受給期間は1年+30日が1年となってしまいます。

 万一基本手当を受給することとなったとき、1年+30日と1年の違いは決して小さなものではないでしょう。

第2講 不一致発生時の対策

 では勤めていた期間と算定基礎期間の不一致はどのように発生するのでしょうか?

 事業主は雇用する労働者が被保険者となった月の翌月10日までに公共職業安定所へ労働者の雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければなりません。事業主がこの被保険者資格取得届を行わなかった場合、労働者は雇用保険に未加入とされてしまいます。雇用保険料の徴収時効期間は2年ですから、原則2年を超えて遡って雇用保険料を納めることはできません。

 しかし、そのような場合でも「雇用保険の遡及適用の特例」という制度があります。

①事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったことで雇用保険に未加入とされていた者で

②被保険者資格取得の確認があった日の2年前の日より前の時期に、賃金から雇用保険料を控除されていたことが確認された場合、

この場合に2年を超えて遡って雇用保険を適用する制度が「雇用保険の遡及適用の特例」です。

 この制度が適用されると、厚生労働大臣の事業主に対する勧奨が行われ、事業主は納付していない保険料の納付を申し出ることが可能となります。

 但し、この特例を活用するには、本来支払われるべきであった保険料が事業主によって支払われていなかった事が明らかであることが必要となります。つまりお手元にある過去の給与明細を確認して頂き、賃金から雇用保険料を控除されていた期間がハローワークの記録と一致していない事が明らかであれば、本来の支払がなかった事の証明の1つとなります。

 万が一、雇用保険の加入期間の相違が発見された場合は、先ずは過去の給与明細を確認し、ハローワークや都道府県労働局などに相談されることをお勧めします。

介護資金に対する預金保険制度の活用

預金保険制度とは銀行預金の払出が出来なくなった場合等に預金者を保護し、資金決済の確保を図ることで、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。

皆様、元本1,000万円とその利息は保護されることはよくご存じの様で、銀行には1,000万円までしか預けない、と決めて取引行をどんどん増やされる方もいらっしゃいます。

しかし、取引銀行を増やせばその分管理の手間が増えて行きます。ここでは、

  第1講 預金保険制度の保護の範囲

  第2講 介護資金への活用

という形に講を分けて、預金保険制度の活用方法を考えてみたいと思います。

第1講 預金保険制度の保護の範囲

ここで保護される預金の範囲を確認します。

  ●全額保護される預金:決済性預金

  ●合算元本1,000万円とその利息まで保護される預金:一般預金

  ●保護対象外預金:外貨預金、譲渡性預金等

 決済性預金とは「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる預金のことです。当座預金や利息の付かない普通預金が該当します。

 定期預金、利息の付く普通預金、通知預金等の一般預金は合算して元本1,000万円までとその利息は保護されますが、元本1,000万円を超える部分の払戻は破綻金融機関の財産の状況に応じる事となります。

 預金保険の対象外預金等は保護の対象外で、支払は専ら破綻金融機関の財産の状況に応じる事となります。

 一般の方は利息の付く普通預金と定期預金しかお持ちにならない事が多いので、1行当りの元本を普通預金と定期預金で合計1,000万円としない限り、預金全額の資産防衛が出来ません。

 しかし普通預金が無利息型であれば、決済用預金として、その普通預金は全額保護対象となります。普通預金を無利息型に替えることで、普通預金残高は全額保護される上、保護元本1,000万円は満額定期預金に充てることが出来ます。

第2講 介護資金への活用

 ご高齢となっても多くの金融機関口座をお持ちになって運用される方もいらっしゃると思いますが、お歳を召して身体がご不自由になっても若い時と同様に多くの銀行口座を管理するという事は中々骨の折れるものです。万一ご本人の意思確認が出来なくなった場合は、金融機関に払出制限をされてしまう可能性もあります。

 このような事態への対策に、事前に介護施設利用料等を自動振替にしておく方法が有効となります。ご本人の意思が確認できなくなると金融機関は払出制限を行いますが、ご本人の意思が確認できる間に締結した自動振替契約は、通常は払出制限の対象とされないからです。

 また、自動振替口座が無利息型の普通預金口座なら、預入先金融機関に万一の事があっても、その普通預金は全額保護の対象となります。

終講 まとめ

 ご高齢となり施設に入られたお父様お母様の施設利用料を、ご本人の普通預金口座から引き落として頂いている方も多い事と思います。引落口座を無利息型とすることで1,000万円の限度額を気にすることなく預け入れ出来ることは、介護費用等、預金管理方法の1つとしてご認識しておいて頂ければと思います。

 

      

相続預金の払い出し 仮払い制度とその課題

「相続手続きには時間がかかる。でも急ぎの支払がある」

このような時、司法書士や弁護士の先生から仮払い制度を紹介される場合もありますが、その内容を十分ご理解頂いている先生は少ないようです。ここでは仮払い制度の利用を考える場合の留意点をご紹介します。

第1講 相続預金の仮払い制度とは

 相続預金の仮払い制度とは平成30年の相続税法改正によりできた制度で、各相続人が1つの銀行で150万円を限度に被相続人(「亡くなった方」)の預金を単独で払い出しできる制度です。

それまで家庭裁判所に預金の仮分割の仮処分を申し立てなければ単独での払出は出来なかった事を考えれば、相続人が単独で、家庭裁判所への申立も不要という点で便利な制度のように見えますが、利用にあたっては考えておくべき課題があります。

第2講 利用上の課題

1つは、支払可能額です。支払上限は相続人一人に対して各行150万円ですが、これはあくまで上限です。正確には下記の通りとなります。

●仮払い可能額の算出方法

①その銀行にある被相続人の預金残高×1/3×申出人である相続人の法定相続分

②上限150万円

上記①、②のうちいずれか少ない金額

具体的な金額で考えてみます。仮にA行にある被相続人の預金残高が150万円、相続人は配偶者と子の計2名とします。この場合、法定相続分は配偶者1/2、子1/2です。子が仮払いを希望したとすると、

①A行残高150万円×1/3×子の法定相続分1/2=25万円

②上限150万円

となり、仮払い可能額は25万円にしかなりません。

150万円を利用したいなら、

900万円×1/3×1/2=150万円となる事から、900万円以上の預金残高がある銀行1先に申し込むか、残高900万円未満の銀行数先に申し込みを行う必要があります。

つまり「利用に当たっては各行の残高と支払可能額を確認してからでないと必要額を確保できない可能性がある」ということです。

第3講 手続き上の課題

もう1つは、仮払い制度を利用するには相続人である事を証明する必要があるという事です。

証明には最低でも被相続人の方が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍が必要となります。銀行によってはその他に保管制度遺言や公正証書遺言がない事の証明等を要求する場合もあります。

つまり「利用にあたっては実際の相続手続きと同程度の事務負担があると考えた方が良い」ということです。

終講 まとめ

以上の通り、仮払い可能額や手続き上の負担を考えると、相続人の人数や状況次第では、相続手続きに入り、相続人全員の同意の下、代表相続人の口座に入金依頼を行った方が楽だったという場合もあります。

相続人全員の了解を得られているが、全員の署名捺印や一連の戸籍の取得に時間がかかる等の事情がある場合に限りますが、少額預金の場合は銀行によって、例えば申出人が配偶者や子である事を以下の書類で証明できれば、申出人1名のみの手続きで解約手続きが可能な所もあります。

①亡くなった方の死亡日の記載のある戸籍謄本

②申出人との続柄が分る戸籍謄本

 申出人が亡くなった方の子なら、申出人の戸籍謄本を取れば父母の欄に亡くなった方のお名前が載っています。申出人が配偶者なら上記①の戸籍にご自身のお名前が載っています。

以上の戸籍があれば第1順位の相続人であることが確認できますので銀行への相談には問題ありません。

 少額預金の取扱金額は各行まちまちですが、残高が50万円から100万円程度なら少額預金として対応頂ける銀行もあります。

 無論、他の法定相続人に断りもなく行ったとなりますと、禍根を残すことにもなりますし、最悪裁判沙汰になる可能性もあります。先ずは他の相続人の皆様と相談されて、同意を得た上で、直接銀行あて連絡し、ご事情等をお話し頂くと共に、出来るだけ簡単な手続きを希望される事をご相談頂くことをお勧めします。